03-3993-1211
施設基準・院内掲示事項
保険医療機関である旨の標示
つさかこどもおとな皮膚科・泌尿器科は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
施設基準等の届出について
当院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出や登録を行っています。(令和8年6月1日現在)
電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、オンライン資格確認等システムを活用し、質の高い医療を提供するための体制を整備しております。算定区分に応じて、以下の取り組みを行っております。
- オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、他院での診療情報等)を、患者さまの同意のもと診療に活用しております。
- マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じた質の高い医療の提供に取り組んでおります。
- 診療明細書を無償で交付しております。
- 電子処方箋を発行できる体制を整えております。
- 地域医療連携ネットワークまたは電子カルテ情報共有サービスを活用し、必要に応じて診療情報を安全に共有・連携しております。
皮膚科特定疾患指導管理料について
当院では、厚生労働省の規定に従い、対象となる疾患の患者さまに計画的な治療管理を実施しております。これに伴い、「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定させていただきます。
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ
- 天疱瘡(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡)
- 類天疱瘡(水疱性類天疱瘡)
- エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
- 紅皮症
- 尋常性乾癬
- 掌蹠膿疱症
- 先天性魚鱗癬
- 類乾癬
- 扁平苔癬
- 結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ
- 帯状疱疹
- 蕁麻疹
- アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。また外用療法を必要とする場合に限り算定できる)
- 尋常性白斑
- 円形脱毛症
- 脂漏性皮膚炎
上記の疾患に罹患されている患者さんに対して、皮膚科専門医の診察のうえで計画的な医学管理を行っています。医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、皮膚科特定疾患指導管理料として月に1回、該当する点数(管理料Ⅰ:250点、管理料Ⅱ:100点)を算定いたします。
なお、患者様の状態に応じ、「28日以上の長期処方」を行うことができます。ご希望の方は、医師までご相談ください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況もあります。ご理解、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
